第一条 (規定) 「久遠堂」を使用される方は、規則の定める所により、使用受諾を受ける。 第二条 (使用目的) 「久遠堂」は焼骨の納骨と位牌の納牌の用に供する目的以外に使用出来ない。 第三条 (使用資格) 「久遠堂」は正行寺の檀家に限らず、管理者の承諾を得た時に使用する事が出来る。 第四条 (使用承諾書の交付) 一、「久遠堂」の使用を申し込まれる方は、使用申込書および使用規則同意書に住民票を添え、別に定める所の永代使用料を納め、使用承諾書の交付を受ける。 二、申込書の記載事項に変更があった時には速(すみ)やかに訂正の旨(むね)を届け出る。 第五条 (永代供養) 永代供養とは、永代使用料の一部を運用する事によって、管理者が毎月、御魂(みたま)の供養祭を行(おこな)い、年間を通じて清掃管理を行う事を言う。 第六条 (年会費) 別に定めた年会費を頂きます。年会費は通信事務に要する費用で毎年4月に管理者の請求によって納めて頂きます。 第七条 (使用料の返還) 納入されました永代使用料は、その性格上、返還致しません。 第八条 (納骨および改葬) 納骨又は改葬の時は、所轄官庁の発行する埋(改)葬許可証に使用承諾書を添えて管理者に届け出て下さい。 第九条 (納骨、納牌者の制限) 届け出た使用者以外の納骨、納牌は出来ません。 第十条 (使用資格の喪失) 使用者が承諾を受けた目的以外に使用したり、使用場所を第三者に譲渡や転貸したりその他、本使用規則に違反した時。 第十一条 (規則に定めない事項) 前各条に定めない事項については、法律の定める所による他、その都度管理者が決める。 第十二条 (規則の改正) 「火埋葬等に関する法律」等、現行法規が改正された場合には、本規則も改正される事もある。
一、「久遠堂」の使用を申し込まれる方は、使用申込書および使用規則同意書に住民票を添え、別に定める所の永代使用料を納め、使用承諾書の交付を受ける。 二、申込書の記載事項に変更があった時には速(すみ)やかに訂正の旨(むね)を届け出る。